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逮捕後、72時間以内に釈放できないと 最大20日間 留置所で身柄を拘束される可能性があります

刑事弁護の流れ

ご家族などの身近な方が逮捕されると、
「これからどうなるのだろう」「仕事や学校はどうなるのだろうか」など、
多くの不安があるかもしれません。
身近な方が警察に逮捕された場合、その後はどのような流れになるのでしょうか? 

■逮捕後、72時間以内に 釈放できないと
最大20日間 留置所で身柄を拘束される可能性があります

■起訴されると99%以上は有罪判決になります


弁護士による働きかけ

勾留無し・不起訴をめざす

あさかぜ法律事務所へご相談下さい 受付時間平日・土日祝9:00~20:00

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1. 警察による逮捕

警察に逮捕されると、まずは警察署で取り調べを受けます。

2. 検察庁に送致される(送検)

警察官の判断で、検察庁に移送されます。これを「送検」といいます。

3. 勾留される

裁判所が勾留を認めた場合は、身柄を拘束されます。

4. 検察官による
起訴・不起訴

検察官は起訴・不起訴について最終判断を行います。

5. 裁判が行われる

検察官に起訴されると、呼び名が「被疑者」から「被告人」に変わります。

6. 判決が出る

争いがない軽微な事件の場合は、その日のうちに判決が出されることがあります。

1. 警察による逮捕

警察に逮捕されると、まずは警察署で取り調べを受けます。
喧嘩(けんか)のように軽微な事件であれば、家族が「身元引受人(みもとひきうけにん)」として迎えに行けば、すぐに釈放されます。
取り調べに時間がかかる場合は、留置場(りゅうちじょう)に宿泊することになります。
留置場とは、警察署の建物内に設置されている収容施設(しゅうようしせつ)のことです。 

逮捕による拘束時間

弁護士による接見 

2. 検察庁に送致される(送検)

警察官が「48時間の身柄拘束では不十分である」と判断した場合、検察庁(けんさつちょう)に移送(いそう)されます。これを「送検(そうけん)」といいます。
身柄を受け取った検察官は、「さらに身柄拘束をする必要があるか」を検討します。
もし検察官が、「さらに身柄を拘束する必要がある」と判断した場合、裁判所に「勾留(こうりゅう)」を請求をします。勾留とは、さらに10日間身柄を拘束する手続きのことです。
検察官が「勾留の必要がない」と判断した場合は、その時点で釈放されます。釈放されると、そのまま自宅に戻ることができます。 

検察庁による拘束時間

勾留質問

勾留の判断

3. 勾留される

裁判所が勾留を認めた場合は、さらに10日間身柄を拘束されます。
勾留されている間は、引き続き警察署の留置場で過ごします。この間は、警察官による取り調べを受けたり、検察庁に移動して検察官による取り調べを受けて過ごします。

勾留中の取り調べ

勾留の期間

弁護士による不起訴の働きかけ

4. 検察官による起訴・不起訴

勾留期間が終わりに近づくと、検察官は事件についての最終判断を行います。
検察官の判断方法は、主に3種類あります。 

(1)起訴(きそ)する

(2)略式裁判を請求する

(3)不起訴にする

5. 裁判が行われる

検察官に起訴された場合は、およそ1〜2ヶ月後に裁判が行われます。本人が罪を認めている軽微な事件であれば、公判は1日で終了します。
本人が罪を認めていない場合や、重大な事件である場合は、裁判に時間がかかります。どれくらいの期間がかかるかは、事件の重大性によって異なります。重大な事件であればあるほど、裁判の期間は長くなります。 

「被疑者」から「被告人」へ

裁判を待つ間

6.判決が出る

本人が罪を認めている軽微な事件であれば、公判は1日で終了することがあります。それからおよそ2週間後〜1ヶ月後に、判決が言い渡されます。
争いがない事件の場合は、その日のうちに判決が出されることがあります。
これを「即決裁判手続き(そっけつさいばんてつづき)」といいます。 

(1)実刑判決が出た場合

(2)執行猶予となった場合

刑事事件では弁護士による迅速なサポートが重要です

  

 

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